相続登記における戸籍謄本

こんばんは、久しぶりのフットサルで体がバキバキの神戸の司法書士、井上です。

今朝メールを確認するとお客様からメールが入っており、午前中に来て欲しいという内容でした。
たまたま午前中は空いておりましたので、急いで伺うと相続登記のご依頼でした。

相続登記には、被相続人(お亡くなりになった方)が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要です。
戸籍は結婚や転籍等をすると新しく作られるのですが、相続登記には新しく作られた戸籍の謄本だけはなく、古い戸籍の謄本も必要になってきます。
最近作られた戸籍の謄本であれば読みやすいのですが、古い戸籍になるほど読みにくくなります。

今回はお客様の方である程度戸籍謄本を取得されていたのですが、古い戸籍の謄本が足りませんでした。
司法書士は、本人からの委任状がなくても戸籍謄本を取得することができます。
ただし、相続登記の依頼を頂くことが前提です。
不動産を相続したけれども、時間がなくて戸籍謄本を揃える時間がないとか、読み方がわからないという方がいらっしゃいましたら、司法書士が代わりに取得することができますので、お気軽にご相談ください。

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comment

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No title

そういった手続きなど、
素人には、超面倒なものですよね。

ボクは、
役所で身分証明書、住民票、
法務局で
登記事項証明書を取得するだけで、
精神的に、バキバキですわ、、汗

senterland様

いつもコメントありがとうございます。
込んでたりするとさらにバキバキになりますよね。
まだ郵送で請求できるのが救いです。
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